| |
改正前 |
改正後(H16年分以降) |
| 個人 |
所得税 |
(長期譲渡所得の課税の特例) ・特別控除後の譲渡益に対して26%(所得 税20%、住民税6%)の分離課税 |
・特別控除後の譲渡益に対して20%(所得 税15%、住民税5%)の分離課税 |
(優良住宅地の造成等の長期譲渡) ・特別控除後の譲渡益4000万円以下の部 分:20%(所得税15%、住民税5%) ・特別控除後の譲渡益4000万円超の部分: 26%(所得税20%、住民税6%)
|
・譲渡益2000万円以下の部分:14%(所得 税10%、住民税4%) ・譲渡益2000万超の部分:20%(所得税 15%、住民税5%) (注)収用等の特別控除の適用を受けた場合は、軽減税率の適用はなし |
(長期譲渡の100万円特別控除) ・H15.12.31まで適用 |
・廃止 |
(土地等の短期譲渡の課税の特例) ・原則として、譲渡益に対して52%(所得税 40%、住民税12%)が課税 |
・譲渡益に対して39%(所得税30%、住民 税9%)が課税 |
(土地等の譲渡損失の損益通算) ・他の所得との損益通算可能
|
・土地建物等の譲渡損失の金額については 、土地、建物等の譲渡による所得以外の 所得との通算及び翌年以降への繰越は認 めない |
(事業用資産の買換え特例) ・特例の適用は、H15.12.31まで適用 |
・現制度をH18.12.31まで3年間延長 |
| 法人 |
法人税 |
(土地重課) ・H15.12.31まで適用廃止 |
・H20.12.31まで5年間適用停止延長 |
(事業用資産の買換え特例) ・特例の適用は、H15.12.31まで適用 |
・H1812.31まで3年間延長 |