レポート&ニュース

<<目次に戻る
平成17年度 税制改正について
【中小企業税制】

   改正前 改正後
法人 法人税 (人材投資(教育訓練)促進税制の創設)
・新設
・教育訓練費の増加額の一定割合につき税額控除が可(上限は法人税額10%)(H17.4.1以後に開始する事業年度につき適用)(3年間の措置)

【企業再生】

   改正前 改正後
法人 法人税 (債務者側の評価損益及び欠損金の取扱)
・法的整理の場合のみ評価損益の計上可、会社更生法のみ期限切れ繰越欠損金の優先利用可
・私的整理等においても法的整理に準じて評価損益の計上、期限切れ繰越欠損金の優先利用が可

【任意組合・匿名組合関連】

   改正前 改正後
個人 所得税 (任意組合等における個人組合員(自ら組合事業に深く関与しているものを除く)の不動産所得の損失についての取扱い)
・新設
 ・所得税法上、損失はなかったものとみなす(H18年分以後の所得税、H19年分以後の住民税に適用)
法人 法人税 (任意組合等の法人組合員(自ら組合事業に深く関与しているものを除く)の損失の取扱い)
・新設
・組合債務の責任限度が実質的に出資額の場合には損失のうち出資額を超える部分の損金算入はせず、収益保証がある場合には損失金額を損金算入しない(H17.4.1以後締結される組合契約に適用)

【金融・証券税制】

   改正前 改正後
個人 所得税 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
・持ち込み期限はH16.12.31
・みなし取得価額(H13.10.1終値80%)も可
・現行制度はH16.12.31で打ち切り、H17.4から新たに実施(H17.4.1〜H21.5.31)するが、実際の取得日及び実際の取得価額に限定
(株式の無価値化によるみなし譲渡損の特例措置)
・現行はエンジェル税制でのみ適用のある考え方
・H17.4.1以後に特定口座内に保管されていた上場株式等が上場廃止等によって特定管理口座に移された後に、発行会社の清算結了等の事実が発生したときに譲渡損を認識する
(公開株式に係る譲渡所得等の課税の特例) ・廃止

【所得税関連】

   改正前 改正後
個人 所得税 (定率減税)
・所得税の控除率20%(上限25万円)、
 個人住民税の控除率15%(上限4万円)
・所得税はH18.1から控除率10%(上限12万5千円)、個人住民税はH18.6徴収分から控除率7.5%(上限2万円)
(寄付金控除の控除対象限度額)
・総所得金額等の25%
・総所得金額の30%に引き上げ
(社会保険料控除の添付書類) ・国民年金保険料の支払証明書添付が義務化された(H17年分以後の所得税に適用)
住民税 (年齢65歳以上の非課税措置)
・前年の合計所得金額が125万円以下
・廃止(H18年度分以後について適用)
・H17.1.1において65歳以上で前年所得金額が125万円以下の者には経過措置あり

【住宅関連】

   改正前 改正後
個人
法人
所得税
法人税
(特定優良賃貸住宅等の割増償却制度)
・割増償却率を21%(耐用年数35年以上は28%)
・割増償却率15%(耐用年数35年以上は 20%)
個人 贈与税 (農地等に係る贈与税の納税猶予の特例)
・推定相続人が農業の継続等を条件として農地にかかる贈与税を猶予
・特例の適用範囲の拡大(特例適用者が
 H17.4.1〜H20.3.31に特例適用農地等の全てを一定の農業生産法人に使用貸借する場合等)
個人
法人
不動産
取得税
(中古住宅及びその土地に係る不動産所得税の課税標準等の特例措置)
・既存住宅のうち、床面積、築年数の要件を満たす住宅に適用
・適用対象に新古住宅を加える

©2005.浅岡会計事務所 All Rights Reserved. *Top