税務会計Q&A
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<お答え>
 法人設立Q&A

1.事業は個人事業ですべきか、法人を設立すべきか?
A 事業を開始する上で、個人事業とすべきか、あるいは会社を設立すべきか(会社の組織形態の選択については、別記載)については様々な判断基準があると考えられます。事業の内容によっては、社会的な信用面で会社設立が不可避な場合もあるでしょう。それについては、個々の事情に応じて対応することとして、ここでは、その基準を税務・会計面からだけで判断する場合について解説します。
まず、事業開始の段階でその見込まれる事業規模の大小を考慮する必要があります。概ね年間所得が1,000万円未満の場合には、税率・事務処理コスト等を勘案して、個人事業で開始すべきではないかと考えられます。但し、下記比較表のように、それぞれメリット・デメリットもありますので、起業される方ご自身の個々のケースに応じて判断することが肝要かと考えます。

【主な相違点】
項目 個人 法人
交際費 限度なし 資本金により算入制限あり(但し、費用の10%分は課税)
代表者への給与 支給不可 損金算入可(但し、過大役員報酬等に該当しない場合に限る)
家族への給与 届出が必要 届出は不要(但し、過大役員報酬等に該当しない場合に限る)
借入金利子 生計を一にする親族に対するものは必要経費への算入不可 相当額を損金算入可 相当額を損金算入可
賃借料 生計を一にする親族に対するものは必要経費への算入不可 相当額を損金算入可
旅費交通費 実費のみを必要経費 旅費規程の作成により損金算入可
生命保険料 - 法人契約により損金算入可
欠損金の繰越期間 純損失を3年間繰越可(但し、青色申告の場合) 繰越欠損金を5年間繰越可(但し、青色申告の場合)
事業年度 1月1日〜12月31日(暦年) 定款にて規定
税 率 累進税率(所得に応じて変動)
所得金額 税率
以下
  330万 10%
330万 900万 20%
900万 1800万 30%
1800万   37%
原則的に定率
(下記は事業税・住民税込の実効税率)
所得金額 実効税率
以下
  400万 30.81%
400万 800万 33.11%
800万   44.79%
(概算値ベース)
地方税の申告 申告不要(賦課決定されます) 申告が必要
事業の継続性 事業主が廃業(死亡)した場合には事業が一度終結(廃業)します(承継者が別途開業を申請) 法人格が与えられるので、人格と別人各として事業承継がスムーズに移行

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2.法人にはどんな種類のものがありますか?
A 法人の種類としては、次のように分類されます。
通常、皆さんが設立される法人としては、営利法人である「有限会社」や「株式会社」が一般的ではないかと思いますが、最近では、NPO法人も数多く設立されてきております。NPO法人は民法34条に規定する非営利法人のひとつでありますが、公益法人が主務官庁の認可が必要なのに対して、NPO法人の場合には、認証ということで、書類上の要件に不備がなければ設立ができるという点で、そのハードルが低くなっています。

法人の種類
法 人 具体的な法人
公益法人 社団法人、財団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、NPO法人など
中間法人 労働組合、協同組合など
営利法人 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社

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3.会社を設立する場合の組織形態にはどんな種類がありますか?
A 会社の組織形態には、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社の4種類があります。
それぞれの違いとしては、社員(法律上では出資者のことをいいます)の責任範囲やその会社の公開性によって分類できます。
無限責任とは、会社の債務に対して全面的に責任をとる必要があり、有限責任とは、出資した金額の範囲内で責任を負えば済みます。また、公開性とは、原則として、広く一般の人から出資者を募り、資金調達ができる会社かどうかの違いとなります。
組織形態 責任範囲(社員構成) 公開性 特徴
株式会社 有限責任社員のみ 公開性又は閉鎖性 出資者の責任は有限であり、広く一般から出資を募ることも可能であり、資金調達面では他の会社組織よりも有利な点がある
有限会社 有限責任社員のみ 閉鎖性 出資者の責任は有限である点は株式会社と同じであるが、外部資本の募集が認められていないこと、資本持分の譲渡制限など一定の制約がある
合資会社 無限責任社員
有限責任社員
閉鎖性 事業経営は無限責任社員が担い、有限責任社員は、出資に対する利益を期待するのみのサポーター的な役割の会社が一般的。
合名会社 無限責任社員のみ 閉鎖性 原則として社員全員が会社の代表者となり、いわば個人事業者の集まりのような組織。会社債務については連帯無限責任を負います。

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4.株式会社と有限会社の違いについてもう少し詳しく教えてください?
A 株式会社と有限会社の違いについては様々ありますが、ここでは、その違いを設立手続・会社運営・税務の3つの視点から比較してみます。
まず、設立手続・会社運営に関しては、概ね株式会社よりも有限会社の方が、出資金や事務手続きなどの点で簡素化されており、比較的、中小企業に適していると考えられています。また、税務面では資本金により下記のような違いがあります。

【主要な相違点】
  株式会社 有限会社



出資者の数 1人以上 1人以上50人以内
資本金 1,000万円以上 300万円以上
取締役 3人以上 1人以上
監査役 1人以上
(大会社は別規定あり)
義務規定はない
代表取締役 1人以上 義務規定はない
取締役会 開催が必要 義務規定はない
概算設立費用 最低でも40万円程度必要 最低でも30万円程度必要



出資持分の譲渡 原則的には自由但し、定款で譲渡制限は可能 社員間は自由但し、他人への譲渡は社員総会の承認が必要
総会決議 開催が必要 書面のみでも可
役員任期 取締役:2年ごとに改選
監査役:4年ごとに改選なお、別途定款で任期を短くすることも可能
無期限
公告の義務 決算ごと 義務規定なし

消費税 設立初年度より課税対象 資本金が1000万円未満であれば設立当初2年間は免税事業者
法人住民税 資本金・従業員数により、法人住民税の均等割額が変動します但し、株式会社でも資本金1000万円で従業員が50人以下なら、有限会社と同じです。
区分 市町村民税 都道府県民税
資本金等 従業員数 標準税率
50億円超 50人超 3000千円 800千円
50人以下 410千円
10億円超50億円以下 50人超 1750千円 540千円
50人以下 410千円
1億円超10億円以下 50人超 400千円 130千円
50人以下 160千円
1000万円超1億円以下 50人超 150千円 50千円
50人以下 130千円
1000万円以下 50人超 120千円 20千円
50人以下 50千円
上記以外 *****
※自治体によっては、金額が異なりますので、ご注意ください。


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5.現在は個人事業を営んでいますが、法人成りをすべきでしょうか?
A 個人事業を法人成りするべきかどうかについては、その営業面や対外的な理由による場合もあるので一概にはいえません。ただし、税務上で判断をするのであれば、家族形態の事業である場合には、親族に対する給与・利子・賃借料などの損金算入が税法上認められる法人事業の方が有利であると考えられます。しかしながら、年間所得がおおむね1000万円未満の場合には、税率や事務処理面の煩雑さを考慮して、個人事業のまま事業を継続すべきと考えられます。
なお、個人事業と法人事業との相違点については、Q1をご参照ください。

6.決算月はいつにすべきか?
A

一般に年次決算業務は、社内的に経理部門以外においても様々な協力を要請することとなるため、繁忙期よりも閑散期を決算期とするほうが、無難であると考えられます。また、代表者等との取引が多い場合には決算月を12月にすることで、個人との取引内容や取引残高との照合が容易になります。

7.資本金はいくらにすべきか?
A 資本金の額については、税法上の各種取り扱いに影響がある。一般的には資本金を1000万円以下とするのが税法上は最も有利である。具体的には、交際費の限度額、税率、租税特別措置法上の優遇規定等に影響がある。

8.法人を設立した場合の届出書類と税法上の選択項目について教えてください。
A 法人を設立した場合には、各種の届出書の提出が必要となります。これらの届出書の提出にあたっては、税法上、重要な選択項目もありますので、設立される会社の現況に応じた対応が不可欠です。また、その適用にあたっては、提出期限が定められていますので、これについても注意が必要となります。
なお、税務署に提出する主な届出書とその選択項目及び提出期限は下記の通りですので、ご参考にしてください。
【主な届出書類】
届出書 届出・選択の内容 提出期限
法人設立届出書 法人設立の場合
 <添付書類>
  ・設立時の貸借対照表
  ・定款の写し
  ・設立登記の登記簿謄本
  ・株主名簿の写しなど
会社設立日から2ケ月以内
個人事業の開廃業等届出書 個人事業としての開業の場合 開業日から1ケ月以内
青色申告承認申請書 青色申告事業者の選択 3ケ月を経過した日と事業年度末日のいずれか早い日の前日
消費税課税事業者選択届出書 課税事業者・免税事業者の選択 設立年度末日
(適用事業年度開始日の前日)
簡易課税制度選択届出書 原則課税・簡易課税の選択 設立年度末日
(適用事業年度開始日の前日)
棚卸資産の評価方法の届出書 先入先出法、後入先出法などの選択 3ヶ月を経過した日と事業年度末日のいずれか早い日の前日
減価償却資産の償却方法の届出書 定額法、定率法などの選択 設立第1期の申告期限
給与支払事務所等の開設届出書 給与等の源泉所得税の納付義務が発生した場合 事務所開設の日から1ケ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 納期の特例の選択 特例を受けようとする月の前日

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9.青色申告と白色申告の選択のポイントについて教えてください。
A 法人税の申告方法には、「青色申告」と「白色申告」の2種類がある。その選択によっては、記帳の方法や各種の特典などに違いがあるが、原則的には特典の多い「青色申告」を選択すべきであると考えます。
但し、事務処理の負担が増えることから、家族経営的な小規模法人の場合には、あえて白色申告を選択される場合もあるようです。
なお、青色申告の承認を受けるためには、新たに法人を設立した場合には、3ケ月を経過した日と事業年度末日のいずれか早い日の前日までに、設立時以外の場合には、その適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに青色申告承認申請書を提出しなければならない。
特に注意が必要なのは、設立日から当該事業年度末までの期間が3ケ月以内の場合に、青色申告承認申請書の提出を失念すると、設立期だけでなく翌事業年度も青色申告の適用が受けられないので、注意が必要である。
項 目 白色申告 青色申告
記載方法 ・簡易的な記帳方法が容認 ・複式簿記の原則に従った記載が必要
主な特典   ・欠損金の翌期以降7年間の繰越控除
・各種の特別償却制度
・各種の準備金の積立
・推計による更正又は決定の禁止
・異議申立てを経ないでの審査請求
                         など

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 法人税Q&A
1.法人を設立した場合の届出書類と税法上の選択項目について教えてください。
A 法人設立Q8と同じ

2.青色申告と白色申告の選択のポイントについて教えてください。
A 法人設立Q9と同じ



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 所得税Q&A


1.所得税とは?
A 所得税とは、個人がその年の1月1日から12月31日までの1年間に得た所得の金額に課税される税金のことをいいます。
その所得税の課税対象となる所得には全部で10種類(所得税:Q2を参照)に分類され、それぞれ所得の源泉となった事由ごとに所得の金額の算定方法が定められています。
基本的には、所得の金額は収入金額から必要経費を差し引いて計算され、また、課税される所得からは、各種所得控除額(各人の家族構成や生活態様に応じて定められた金額)が控除されます。したがって、その課税所得から一定の控除額を控除した残額に課税される仕組みとなっています。


2.所得税が課税される所得にはどんなものがありますか?
A
所得の種類 所 得 金 額 摘   要
利子所得 利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいう。利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。

利子所得の金額 = 収入金額
利子所得は、原則として、支払いを受ける際、利子所得の金額に一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率を掛けた金額が源泉徴収され、それだけで納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
配当所得 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や公社債投資信託び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託、特定目的信託の収益の分配などに係る所得をいう。

配当所得の金額 = 収入金額−元本取得に要した負債利子
配当所得は、原則として総合課税の対象とされますが、特例として、確定申告不要制度が採られています。
不動産所得 不動産、不動産の上に存する権利などの貸付による所得をいう。(但し、事業所得・譲渡所得に該当するものは除く)

不動産所得の金額 = 総収入金額 − 必要経費

事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業など一定の事業から生ずる所得をいう。
(但し、山林所得・譲渡所得に該当するものは除く)

事業所得の金額 = 総収入金額 − 必要経費
医師においては、その年中の社会保険診療収入が5000万円以下の場合、その収入区分に応じて一定率が必要経費として認められる場合があります
給与所得 俸給、給料、賃金、歳費および賞与並びにこれらの性質を有する給与に関わる所得をいう。

給与所得の金額=収入金額−給与所得控除
給与収入金額が2000万円超、その他の所得金額が20万以上である場合以外においては、年末調整により精算。
還付申告の場合のみ、確定申告する。
退職所得 退職手当、一時恩給、その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に関わる所得をいう。

退職所得の金額=(収入金額−退職所得控除)×1/2
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないときは、20%が源泉徴収されます
山林所得 山林の伐採又は譲渡による所得をいう。

山林所得の金額 =(総収入金額−必要経費)−特別控除額
                                 (50万円)
税額計算は5分5乗方式により、
「山林所得に係る所得税額表」で算出
譲渡所得 譲渡所得は、@一般の資産に関わる譲渡所得、A土地・建物等に関わる譲渡所得、B株式等に関わる譲渡所得の3つに大きく分類され、課税方法もすべて異なります。 左記@については総合課税、
ABについては分離課税となる
一時所得 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない一時的な性質の所得をいう。

一時所得の課税所得金額
={(収入金額−必要経費)−特別控除(50万円)}×1/2
福引の当せん金品、遺失物拾得者の報労金等も含まれる
雑所得 雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいう。

雑所得の金額= (公的年金収入金額−公的年金控除額)
              +(その他の収入金額−必要経費)



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 消費税Q&A

1.消費税の仕組みを簡単に教えてください。
A 売上等によって取得した対価に含まれる消費税額から仕入れや経費の精算時に支払った消費税額を控除した残りが、その事業者が納付する消費税となります。場合によっては、支払の方が多ければ、消費税が還付されることもあります。ただし、消費税はすべての取引に対して課税されるわけではないので、課税対象なのかどうかを判断する必要はあります。

(詳細は国税庁のHPでご確認ください )

2.どのような場合に消費税の課税事業者になりますか?
A 課税売上高が1000万円を超えると消費税の課税事業者となります。
(平成15年の税制改正で免税点が3000万円超から1000万円超に引き下げられました)具体的には、会社の場合には、前々期の1年間の課税売上高の金額(個人の場合には、前々年の1年間の課税売上高の金額)で判定されます。免税点が引き下げられた影響を受けるのは、平成16年4月1日以後に開始された事業年度分から対象となりますので、個人事業の場合には、平成17年度分から適用されることになります(この場合の前々年とは平成15年分の課税売上高で判定されます)。




3.消費税の計算方法を教えてください。
A

消費税の計算方法には、原則課税と簡易課税の2種類の計算方法があります。

【原則課税】
売上時に預かった消費税額から、仕入れや経費の支払時に納めた消費税額を控除した残額を計算して、その差額を納付します。もちろん支払の方が多い場合には、消費税は還付されます。
なお、消費税は国税が4%、地方税が1%(国税の消費税×25%)の合計5%で計算します。


【簡易課税】
基準期間(原則として、該当事業年度の前々年度)の課税売上高が5千万円以下の小規模事業者への特例措置として「課税売上げに係る消費税額」に事業区分毎に定められた一定の「みなし仕入率」を掛けたものを簡易的に「課税仕入れに係る消費税額」とすることができます。



4.原則課税と簡易課税のどちらが有利でしょうか。
A 原則課税の場合、仕入税額控除の対象となる取引をきちんと整理し、区分することが必要となるので、事務処理の負荷は増えます。ただし、設備投資など多額の支払が発生する場合には、還付されるケースがあるので、その金額によっては有利となります。
これに対して、簡易課税の場合には、売上金額のみで消費税額を計算できるので、事務処理は楽になります。ただし、設備投資の有無にかかわらず、必ず一定の消費税額が発生することが、場合によってはデメットとなります。実際には、原則課税の場合と簡易課税の場合の両方を試算した上で判断することが重要です。なお、簡易課税を選択する場合には、法定期間までに「消費税簡易課税選択届出書」を所轄の税務署宛てに届ける必要があります。



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